職場のパワーハラスメント対策

 

大企業では既に施行されていますが、職場のパワーハラスメント対策が令和4年4月1日より中小企業でも義務となります。

 

具体的に講ずべき措置として次のとおり定められました。

 

1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

3.職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

4.そのほか併せて講ずべき措置

 

また、パワーハラスメントについて理解を深め、他の労働者に対する言動に注意を払う、事業主に協力するなど、労働者の責務も定められています。

そして、パワーハラスメントについて相談を行ったことや事実を述べたことを理由とする解雇そのほか不利益な取り扱いをすることが、法律上禁止されました。

 

 

これだけみると、当たり前のことが列記されていて、そうだろうな、やる必要がありそうだなと思います。

一方、具体的に何をすればいいのか、わかりづらい部分があります。

 

そこで次回以降、やるべきことを具体的にお伝えしようと思います。