1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
パワーハラスメント防止措置が義務化となりました。今回はその中から「1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発」こちらについて説明します。
以下の2点につき措置を講じる必要があります。
① 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
② 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
それでは1つずつ説明したいと思います。
① 職場におけるパワーハラスメントの内容・行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
具体的にはまず、『職場におけるパワーハラスメントの内容、行ってはならない旨の方針 』を就業規則に盛込む必要があります。
そして、方針の明記された文書を配布、掲示などにより、全従業員に方針を周知させます。
さらに、全従業員についトップメッセージの発信、説明会や研修等を実施するなどして、方針について理解を深めていきます。
次に2番目の措置についてです。
② 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
具体的にはまず、パワーハラスメント行為者について、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容 を文書(懲戒規定、ハラスメント防止規程 等)で定めます。
そして、研修等を通じてその内容を周知・啓発していきます。
以上、2つの措置が義務化されたわけですが、方針や規定などをそれぞれ1から作っていくのは大変だと思います。そこでお勧めするのが、労働局の提供している見本を参考にする方法です。
パワーハラスメントを行ってはいけない方針 【WORD】
就業規則への記載例 【WORD】
研修資料 管理職向け 【パワーポイント】
労働者向け 【パワーポイント】
これらを参考にすれば、いくらか労力が削減できると思います。
但し、きちんと読まずに丸写しすることはやめましょう。やらないこと、できもしないことを約束してもしょうがありません。
丸写しに近い内容でもいいので、きちんと内容を把握したうえで活用するようにしましょう。