2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備:パワーハラスメント対策

パワーハラスメント防止措置、「2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」として以下の2点が義務となりました。

 

1.相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
2.相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

 

それでは、それぞれ具体的にどのような措置が必要なのか説明したいと思います。

 

1.相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

 

相談窓口つまり、相談の担当部署、相談担当者を定めます。そして、掲示や資料配布等により全労働者に周知します。

 

どの部署の誰を相談窓口とするかということですが、一般的には総務や人事の責任者が多くなっています。相談者の所属する部署とは別の部署であり、なるべく中立的な立ちで話を聞ける方が良いでしょう。

 

どの部署の誰を担当にするか決めかねて、社長を担当としている会社が散見されますが、違法とは言わないまでも、相談者にとっては話づらい相手かもしれません。そう考えると適切とは言い難い場合もあるでしょう。

 

2.相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

 

こちらについてですが、相談窓口における相談対応の手順書等の作成し、相談担当者に研修するなどして相談内容等に適切に対応できるようにする必要があります。

 

手順書についてですが、一から作るのはなかなか大変です。労働局が見本を示しています。以下のマニュアルに相談窓口設置から対応方法まで記載しています。こちらを活用すると良いでしょう。

 

            → パワーハラスメント対策マニュアル(PDF)

 

そして、相談があった場合の相談場所や相談方法などをあらかじめ決めるなどし、相談内容等に適切に対応できるようにしましょう。

 

相談場所については、プライバシーの問題がありますので気を使う必要があります。プライバシーが保てる人目につかない場所、通常勤務している場所から離れた場所など、検討する必要があります。

 

こちらについても手順書、マニュアル等に記載しておくと良いでしょう。