4.その他併せて講ずべき措置:パワーハラスメント対策
職場におけるパワーハラスメント防止のために講ずべき措置について義務化されました。
そこで今回はその中から「4.その他併せて講ずべき措置」についてお伝えします。
1.相談者行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ周知すること
2.相談したこと、事実関係の確認に協力したことを理由として、不利益な取り扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知啓発すること。
これら2つの措置が義務化されました。
それでは一つずつ解説していきたいと思います。
1.相談者行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ周知すること
相談窓口を周知する際に、『職場のパワーハラスメントに係る相談や事実確認等におけるプライバシーの保護を行う』旨について全労働者に周知・啓発する必要があります。
また、相談窓口の担当者に対し、相談者に対するプライバシー保護のため必要な研修等を行い、安心して相談できる取り組みをしてください。
相談後に事実確認を行う者についても、相談者や関係者に対するプライバシー保護を行う必要がありますので、こちらも注意しましょう。
2.相談したこと、事実関係の確認に協力したことを理由として、不利益な取り扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知啓発すること。
就業規則に『パワーハラスメントの相談等を理由として解雇等の不利益取扱をしない』旨を定める規定等の作成をするなどし、全労働者に対し、周知・啓発を行い、安心して相談を行える仕組みにしてください。