3.職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置について義務化されました。

 

今回はその中から「3.職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応」こちらについてお伝えします。

 

1.事実関係を迅速かつ正確に確認すること
2.速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
3.事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
4.再発防止に向けた措置を講ずること

これら4つの措置について義務化されました。

それでは一つずつ解説していきます。

 

1.事実関係を迅速かつ正確に確認すること

相談後において事実確認を行う担当者や相談担当部署等をあらかじめ決めるなどし、適切な対応を行える体制つくりが必要です。

 

事実確認担当者は、中立的な立場で話を聞ける方を選びましょう。そして相談者の了解を得た上で行為者や第三者に事実確認を行いましょう。

 

問題が外部に漏れないよう、第三者にも守秘義務について十分に説明しましょう。事実確認を行う人数はできる限り絞るようにして外部に漏れることを防ぐことも大切です。

 

相談者、行為者、第三者、それぞれの意見が一致しないこともあります。どちらかに偏った考え方、見方をすることがないように注意しましょう。

 

2.速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと

被害を受けた労働者に対する適切な配慮を行うことができるよう、各部署の連携体制を整えます。

 

相談窓口と人事労務管理者、パワーハラスメントが生じた部署の管理者など関係部署間における連携が大切です。それぞれの役割を明確にし、プライバシーの保護に留意しつつ被害者が不利益を被らないようにする必要があります。

 

3.事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと

就業規則等に基づき懲戒処分を行えるようにするとともに、懲戒に該当しない場合でも、注意、指導、人事異動など、必要な対応を行えるようにします。

 

そして事実確認、評価に基づき適正な対応を行うようにします。パワーハラスメントがあったと判断できない場合でも、どのような問題があったのか把握し、状況を改善する措置が必要です。

 

4.再発防止に向けた措置を講ずること

パワーハラスメント問題が解決した後も同様の問題が発生することを防ぐため、継続して従業員の理解を深め再発防止につなげる必要があります。定期的な啓蒙活動や取り組み内容の見直し改善を行うようにして下さい。

 

パワーハラスメント行為者を処分するだけでは、また同じことが発生する恐れがあります。

 

その後相談者にとって安全で快適な環境となっているか、行為者が同様の問題を起こす恐れがないか、新たに発生する環境となっていないか、このような視点で改善に取り組む必要があります。